太陽です。
以前にも年金に関する記事を書き、未納だけは絶対にダメ・免除申請に行こうということをお伝えしました。

それから時間が経ち、障害年金をもらうようになった今、改めて年金未納だけは絶対に避けなければならないと強く感じています。
なぜ年金未納はダメなのか?年金が払えない場合はどうすればいいか?
そして障害年金を申請するためにクリアすべき条件とは?
今回は、年金未納を避けるべき理由と払えない場合の対処法、障害年金申請のために押さえておくべき最重要ポイントについて書いていきます。
○この記事で分かること○
- なぜ年金を納付する必要があるか
- 未納を避けるべき理由
- 障害年金を申請するための具体的な条件
年金未納を避けるべき理由

年金について、マイナスのイメージを持っている人も多いと思います。
この先、少子高齢化がどんどん進む。毎月の保険料だけはどんどん上がっていくのに、本当に将来、自分が年金がもらえるかも分からない。年金を払うだけ、損するのではないか?など…。
言いたい事は理解できます。2025年問題も始まりましたし、この先の社会保障がどれだけあてにできるのか不透明で、不安な部分が多いですよね。
ですが、やはり年金は払う必要があり、特に未納だけは絶対に避けなければなりません。
それはなぜか…?いざという時に、障害年金の申請が出来なくなってしまうからです。
特にこのブログを読んでいただいている方は、引きこもりの方、特にメンタルがしんどい方が多いと思います。その他、発達障害のある方もいるでしょう。通院されている方や、中には障害年金の申請を考えている方もいるはず。
障害年金の受給には審査があり、必ずもらえるわけではありません。
ですが申請のための条件をクリアしていないと、具体的には年金の未納期間が多いと、申請すらできない可能性があるのです。
人生なにがあるか分かりません。自分は全く無関係だと思っていても、ある日突然障害者になる可能性もある訳です。
その観点から、年金は老後のためだけではなく、人生に保険をかけるといった意味もあります。
払えない場合は、免除申請を行う

そんな年金ですが、毎年保険料が値上がりしており、2025年度で月々17,510円とかなり高いです。30年前は11,700円でしたから、この30年で50%も増えました。
一方、給料はこの30年ほとんど上がっていない事を考えると、国民の負担は相当なものです。
引きこもっていて仕事をしていなかったり、何かの事情で働けない人にとって、毎月17,510円はかなり厳しいはず。払えない方もたくさんいると思います。
ですが、払えないからといって放置するのは絶対にダメです。役所に行って相談し、年金の免除申請を行いましょう。本人が外出できない場合は、家族などの代理人に免除申請をしてもらう事も可能です。
学生納付特例

また、忘れてはならないのが学生の場合です。大学生などの場合、在学中に20歳になりますよね。そうすると国民の義務として年金を納付しなければなりません。
ですが20歳前後の若いときって、年金ついて深く考えている人は少ないと思います。若い時は年金にもあまり興味がないでしょうし、他の事にお金を使いたい時期でしょう。
結果、何も手続きをせず放置したままの人もかなりいるはず。ですがやはり、未納は絶対いけません。
そんな時は、「学生納付特例」の申請を行いましょう。学生納付特例は、学生の方が年金の納付を猶予してもらえる重要な制度で、就職後にあとから年金を納付することができます。
大学生だけでなく、短大生・学校法人の認可を受けている専門学校生・予備校生も対象になりますので、早め早めに行動し、未納期間を絶対に作らないようにしましょう。
年金申請のための具体的な条件を図解

このように、万が一の時に障害年金を受給する資格を確保するためには、とにかく未納期間を無くすことが大切です。年金の納付期間について一定の条件を満たすことが必須になり、これを「保険料納付要件」といいます。
それでは、具体的にどのくらいの期間年金を納付すればいいのでしょうか?
それでは、保険料納付要件の具体的なポイントを2つ、簡単に見ていきましょう。
最も重要なポイント①は、
初診日がある月の前々月までの全年金加入期間のうち、合計で3分の2以上で保険料を納めているか、免除されていること
です。
具体的な図で見てみましょう。
例1:障害年金を申請できるAさんの場合
下の図は、2000年4月生まれのAさんの年金の納付状況です。

年金の加入は20歳となる2020年4月からとなります。初診日は2022年11月とします。
もしAさんが2022年11月にうつ病で病院に行った(初診日)とすると、障害年金の条件を満たしているかどうかは、初診日の前々月…つまり2022年9月までの30か月間で算定する訳です。
この30か月の3分の2以上、合計で20か月以上保険料を納付するか免除を受けていれば、障害年金申請のための条件をクリアしている事になります。
例2:障害年金を申請できないBさんの場合
次にBさんの場合です。Bさんは、2021年度に学生納付特例の申請を忘れて、1年間未納の期間を作ってしまいました。

この場合は、納付または免除期間が合計で18か月しかなく、必要な20か月を下回るため、障害年金を申請することができなくなってしまいます。
例3:直近1年間の特例
その他にも、「直近1年間の特例」というものがあります。
これは、「全体では3分の2未満でも、直近1年間で未納が無ければ、条件をクリアできる」というもの。
下の図を参考にしてください。

加入期間30カ月のうち、合計で18か月なので、3分の2はクリアできていません。ですが直近1年間(赤枠の部分)は納付しているため、障害年金を申請できるという訳です。
ただしこの特例は、初診日が2026年4月1日まで & 初診日の時点で年齢が65歳未満の方に限られます。
例4:僕(太陽)の場合
次に僕の場合の実例をお伝えします。
僕は1982年6月生まれ、年金加入日が2002年6月からとなります。
初診日が2002年11月だったので、2002年6月~2002年9月というわずか4カ月間での算定となりました。

2002年度はまだ大学を中退する前で、なんと学生納付特例の申請を行っていたため、申請条件をクリアすることができました。
当時は「めんどくさいなあ~」と思いながら役場で手続きをした記憶がありますが、もしやっていなければ今頃障害年金はもらえていません。

条件の算定日も超重要

さらに次の重要ポイント②。それは、上記のポイント①を、「初診日の前日に満たしていること」です。
3分の2以上の納付or免除を、初診日の前日にクリアしている
初診日の前々月までの加入期間の間で、3分の2以上を納付or免除され、それを初診日の前日までにクリアしなければいけません。
もっと分かりやすく言うと、初診日を過ぎたあとに加入期間の3分の2未満であることが判明し、あわてて後払いで納付してもダメ!ということ。
やはり、最初から余裕を持って3分の2以上になるようにしておく必要があります。
年金の教育をしよう

年金についての教育は本当に大切です。
本来なら、義務教育として中学あたりで教えるべき内容だと思います。ですが、日本はお金に対する教育はほとん無いですし、家庭内でも年金について子どもに教える家は少ないのではないでしょうか。
実際、僕の家庭でも年金について全く教えてもらえませんでした。そして20歳になったある日突然「年金を支払ってください」という通知が届いて焦った記憶があります。
今小さな子どもがいる家庭や、今後子育てをする方は、前もって心の準備をさせるためにも、具体的な知識を勉強して子どもにきちんと教えるようにしましょう。
最低でも、次の3つは絶対に教えるようにしてください。
①20歳になったら年金納付が義務になるので、必要な準備をしておく
②払えない場合は役場に免除申請に行く(学生納付特例など)
③未納だけは絶対に避ける
年金に対する意識を変え、自分の人生を守る

以上、障害年金を申請するために一番重要なクリアすべき条件でした。
障害年金を申請するためには、
「初診日の前々月までに、合計で3分の2以上の期間で納付か免除」が必要です。
この最重要ポイントの他にも、
・初診日がきちんと証明できる
・初診日から1年6ヶ月経過しても、障害が治らない
という条件もありますが、ここでつまずく人は少ないでしょう。やはり条件をクリアできない一番の原因は、合計で3分の2以上という所だと思います。
申請できない人の多くは、ここで引っかかるはず。
本当に日ごろから気を付けて、3分の2以上になるように納付or免除申請をしましょう。
しつこいくらいに何度も何度も書きますが、未納だけは絶対に避けてください。
普段から年金の事を全く意識していない、中には納付してるかどうかすら分からない人もいるでしょう。
そんな方は、この記事をきっかけに、ご自身の年金の状況を調べてみる事をおすすめします。
自分は大丈夫と思っていても、いつ障害者になってもおかしくない世の中です。
そう意識して、日ごろからやるべきことはきちんとやっておく。それが、結果として自分の人生を守ることにもつながるはずです。
そしていざという時、年金を支払っておけば障害年金の申請をすることができます。
この記事が年金に対する意識、ひいては人生に対する意識の変化につながれば幸いです。
この記事のまとめ
・障害年金のために、3分の2以上の期間は納付か免除にする
・未納だけは絶対に避ける
・年金に対する意識を変え、日ごろから状況を把握する
太陽